DNAがもたらす<罰当たり同和白丁日本」>

民間外交出来ないヰの中の蛙達

天皇裕仁は、皇族を残す事を条件として、無条件降伏し、其の一つとして、農地開放が行われ、
我が家は、沢山の田畑を失い、其の結果、同和社会で、犯罪大国に成った。
★ 同和と在日の白丁は、韓国で大罪を犯した者の子孫だった。★

日本の恥韓国等に罪の償いすべき大罪人

* 画像は、[韓国の280姓]と[韓国ルポ ゴミの島で生きる]。そして、[幻の韓国被差別民「白丁」を探して]。

    * 画像は、1999.6.29 大韓民国ソウル特別市のロッテホテルにて、日韓親善協会年次総会壇上の康周鳳の写真と損害賠償の訴状。
        皆さんも、自分の事しか考えない、凶悪犯罪者を先祖に持つ同和と在日白丁に、何時酷い目に遭うかもしれません。
        田中真紀子・橋下徹の様に翌朝には、考え方を翻えしたり、金を遣わず、手弁当で外出する老若男女の日本社会。
        犬猫と同じ、近親婚で、病気や障害者が出るのに、保障を出す行政。

在日韓国人で有りながら、同胞女性を騙した康周鳳の場合。

  白丁とは李氏朝鮮時代の最下位被差別民で、名前に、仁・義・禮・智・信・忠・君の字を使う事の禁止や、姓を持つ事等が禁止されていた。
  同和とは士農工商の下の身分で有る穢多・藤内・非人の被差別部落出身者を指す。

  康周鳳は済州島出身。済州島の人間は本土で大罪を犯し、流刑に成った者の子孫が殆どなので、特に注意を要す。
  其のDNAからか、能力が無いのに安請け合いと身内の管理も出来無い為、損害を被り、若干の賠償金を求めたが応じず、仕方なく提訴した。
  そして、康周鳳は日本名を東洸一郎と名乗っている。
【訴状記載の証拠書類の一葉】
      被告人康周鳳との出会いから裁判迄の経緯。(日記等) ( )内は、説明と翻訳。
  <1997/06/30> ホテルニューオータニで行なわれた、三塚博日韓親善協会中央会会長就任祝賀会にて、初めて会う。
  <1998/01/13> 【年賀状受取】三宅先生賀状有難うございました 益々のご活躍とご健勝を御祈念申し上げます。
         今年もご厚誼の程宜しくお願い致します。文京区千駄木1-16-15 康周鳳
  <1999/01/01> 【年賀状受取】東亜友誼慈業研究会三宅英雄様
         三宅様ソウルから帰りましたらご連絡下さいませ今後も御厚誼の程宜しくお願いします
         서울칩(ソウルの家・被告が経営していた焼肉屋)
  <1999/06/30> 会長就任祝賀会大統領官邸訪問同行、ロッテホテル日韓合同大会同席。
  <2006/04/03> 18:04 明日女房と一緒に東京入管に行くのだけれど、時間が有ったら会いたいと☎すると了解した上野に来たら又、☎呉との事。
  <2006/04/04> 11:04 上野駅到着したの☎をすると、風月堂で会おうとの事で、女房と連立って、風月堂でコーヒーを飲みながら、
          中央会団体加盟の事・入管の事・日韓文化協会の事を依頼するが、出来ない相談との話だった。
           女房が気に入ったらしく、47歳の背丈が180の息子に嫁を世話して呉れと言われてしまった。
  <2009/01/01> 【年賀状受取】東亜友誼慈業研究会三宅英雄様奥様매해賀状감사합니다今后健康에留意하시고큰活躍으도기대합니다 ■礼■ 拝
            (毎年賀状感謝します。今後も健康に留意なすって、大きく活躍される事を御祈念します)
  <2010/01/01> 【年賀状受取】東亜友誼慈業研究会会長三宅英雄様 丁礼児
  <2011/01/01> 【年賀状受取】三宅英雄様御奥様 三宅様お元気ですか?奥様と上京の節は是非電話下さいお茶でも飲みましょうね!
  <2012/01/01> 【年賀状受取】三宅英雄様 三宅様夫婦のご健勝を御祈念申し上げます上京の節はお立ち寄り下さい。ゑと
  <2012/02/07> 10:42 01-40 明後日何時もの風月堂で会う約束の☎を掛ける。
  <2012/02/09> 上野風月堂で待つが来ないので、10:49 00-28 ☎を掛けて呼ぶ。身障者に成ってしまったとの話を聞く。
          鯨肉の韓国向け販売の話をしたら、韓国水産庁に心当りが有るので、連絡して見るの返答を得た。
  <2012/02/22> 16:50☎が来て、早く鯨肉の話を進めたいとの事なので、
          金曜日11時に鈴木茂雄を交えて、三人で風月堂を予定し、鈴木茂雄に☎して、了解を取る。
  <仝>     17:01 康周鳳に☎したら男の子供(孫?)が出て替り、了解したの回答。
  <2012/02/24> 10時前風月堂到着。康周鳳と雑談中鈴木茂雄到着。韓国水産庁関係者鯨の他に鱈が必要との事で、
         鈴木茂雄に依頼し、鯨の見積書等を康周鳳に渡すと、前に女房と三人で此処で会った時、
         話した息子が未だ変わらず52歳で結婚していないとの話で、
         ボランティア的に「お見合い韓国」を遣っているが、丁度良い娘が居るので紹介すると答え、ホームページの写しを渡す。
  <仝>     帰路14:27 女房に☎したら、息子独身の話は覚えていて、今韓国に居る例の彼女を紹介しょうと同意する。
  <2012/03/22> 09:21 04-05 ☎すると未だ水産庁関係者から返事が無いとの事。紹介する女性の写真が欲しい送って呉との事で、
         了解し、午後ヤマトメール便8925-8281-0232にて、発送する。<挨拶文同封>

       日韓親善協会中央会     監事
       東京日韓親善協会連合会   顧問
                康周鳳 様

       前略、変わりない御指導を感謝致します。

       さて、御子息の御見合いの件ですが、
      私の愛妻の友人の写真をE-メールで入手しましたので、
      見辛いと思いますが、プリントを御送付します。

       次回渡韓のソウル滞在中に、
      この女性に御見合いの話が出来れば、幸甚かと思います。

       本日は、上記用件のみで、失礼致します。

       御元気で左様なら。
                            草々。

                          2012年壬辰3月22日

          日韓親善NGO活動30年国際協力団体 東亜友誼慈業研究会 http://kj427613.html.xdomain.jp/

          総務省届出済全国政治団体 三宅藤原氏族会 http://kjinfo.web.fc2.com/

               会長 三宅英雄         http://kj427613.html.xdomain.jp/info.html
 
  <2012/04/01> 12:26 01-27 プロフィールが欲しい。本人(息子)は出張中だが、気に入った様子だの☎有り。
  <2012/04/06> 17:00ソウルロッテホテルのコーヒーショップKRISPY KREMEに於いて、紹介者(彼女)と本会茂木専務と三人で面談。
          女房の話通り、写真よりも実物が余程美人だ。早く日本に行き、見合いしたいの話だった。履歴書を書いて貰う。
  <2012/04/11> ヤマトメール便8925-8281-0265にて、4月吉日付<挨拶文同封> 26日到着の便を押さえられたと連絡が有りましたので、
         良く、履歴書を御覧の上、27日以後、早めのお見合いを御願いします。
           康周鳳宛彼女の履歴書等書面送付。康周鳳宛見合い相手の履歴書等を送付する。

       康周鳳 様

       御世話様です。
       御約束通り、御子息の花嫁候補<許栖栄>さんにソウルのロッテ百貨店の喫茶店で会い、
      面談し、履歴書を預かって来ました。

       愛妻の言う様に、美人で気を遣ってくれる娘なので、
      同行の本会専務理事88歳も、退屈せず短い時間を過ごす事が出来ました。

       写真よりもずっと美人で、既に母親には、
      日本に嫁に行っても良いとの了解を得て居るとの事です。

       善は急げの如く、早い日本への入国を頼んだ処、
      26日到着の便を押さえられたと連絡が有りましたので、
      良く、履歴書を御覧の上、27日以後、早めのお見合いを御願いします。

       강주봉 씨 귀하

       페를 끼쳐 있읍니다.
       약속하신대로 자제의 신부 후보<허서 영>씨와 서울의 롯데 백화점의 다방에서 만나
      면담하여 이력서를 닫고 왔습니다.

       우리 마누라가 말하는 것처럼 미인으로 배려를 해 주는 아가씨이므로
      동행의 본회 전무이사 88세도 싫증 하지 않고 짧은 시간을 보낼 수가 있었습니다.

       사진보다 더욱더 미인으로 이미 어머님에게는
      일본에 시집을 가도 좋다는 양해를 얻어 있다라는 일입니다.

       선은 서두를 수 있는 와 같이 빠른 일본에의 입국을 부탁한 곳
      26일 도착의 비행기을 누를 수 있었다고 연락이 있었으므로
      잘 이력서를 보심 위 27일 이후 빠른 맞선을 부탁 합니다.

       2012年4月吉日   2012년 4월 길일

       NGO東亜友誼慈業研究会   NGO동아 우의자업 연구회
       会長 三宅英雄         회장 미야케 히데오

  <2012/04/14> 13:22 倅は北区に住んで居て、付き合って居る女が居る様子。
            出張中で、帰って来たら、ハッキリさせるから待って呉れの☎有り。
  <2012/04/28> 12:22 01-18 と私の共通の知人で有る◆田乙◆が☎して来て、
            彼女が既に入国しているので、見合いの件どうするか?の連絡有り。
  <仝>       12:31 17-21 康周鳳にハッキリさせるからの話はどうしたか?予定通り、
            先方は入国していると☎したら、電話しようと思っていたが、
            相手が着ていると言うのは驚いたとの事で、予定通り其の様に話して有るだろうと言うと、
            又、倅に聞いて見るの答えで、長い時間スッタモンダした。
  <2012/04/28> 10:26 倅はやっぱりダメで他の男を聞いて見る。申し訳無いと康周鳳の☎有り。
  <2012/05/03> AM9:19別口もダメで、申し訳無いの☎康周鳳から有り。
  <2012/05/11> 13:12 07-26 ◆田乙◆が☎して来て、昨日彼女が康周鳳と会い話をしたが、
            一万円しか貰えず、飛行機代を呉れと言ったら、ひどく怒ったと言う。
  <仝>      14:02 07-08 この状況では康周鳳に依頼した鯨の話もダメだろうと鈴木茂雄に☎して、韓国は別のルートで遣ると☎する。
  <仝>      14:18 01-15 彼女に☎して、他の男はどうかと聞いたが、気落ちしているので今は、NG又、後に成ってから☎すると事だった。
  <2012/07/31> ヤマトメール便8775-0078-1636にて、違約金等請求書・
            お見合い韓国のページ写五枚・4/11の書面写3/22の書面写・仝二日分のメール便出荷票の写一枚を送付する。
  <2012/08/10> 大泉郵便局より、<第94732号書留内容証明>を送付する。
  <2012/08/16> 本郷郵便局より、8/14付、<問い合わせ番号141-50-94732-2号>を受取る。

  被告人康周鳳は、刑法259条の私用文書等毀棄罪(5年以下の懲役)に該当する。

  被告人康周鳳は永く、日韓親善協会中央会の役員をしているが、協会を公益法人にする担当をしていた時も、
 任務を全う出来ず、此れ迄、原告は幾つかの頼み事もしたが、相談には乗れなかった。
  然し、鯨肉の話は、了解したのだが、このお見合いの話同様に、考えず安易に物事を依頼したり、
 引き受けたり、実子の行動を何年も把握出来ない事がこの事件の原因です。
 謝罪文を送付するなり、挨拶に来るなり方法は有った訳ですが、ニケ月半知らんふりなので、
 こう云った行動に出るしか方法が無いと思いました。

  此れ迄何度も、当地名産の大和芋を送って遣ったのだが、有難うございますの☎だけで、御礼の品と言う物は何一つ貰った事が無い。
  此れ迄、同和在日韓国人には、食事を奢って貰った事は無い。
  連中の面会時間は、必ず食事の時間帯を外すのが常套手段で有る
  韓国では、在日韓国人の事を「パンチョッパリ/반 쪽바이」(半分豚の蹄の意味)と呼び、
 韓国人・日本人としての義務を果たさない在日特権を利用し続けている。
――――――――――――――――――――――――――――――
   事件番号   平成24年(小コ)第6号 損害賠償等請求事件
    原告    NGO東亜友誼慈業研究会こと三宅■■
    被告    康 周鳳

           意   見   書                      平成24年10月7日

      館林簡易裁判所 御中

   被告は、長期の病気を理由なら、早期に移送申立をすべきで、
  呼び出し期日直前に本件を東京簡易裁判所に移送したいとの申立は、
  民事訴訟法第17条を悪意に利用して、
  逆に訴訟の著しい遅滞を悪戯に期日を伸ばす等の意図が有ると考え、
  応じられません。
   原告にも、移送裁判所への出廷は経済的負担、
  時間的浪費と云えますので、予定通りの期日・場所での審判を御願い致します。

   原告    NGO東亜友誼慈業研究会こと三宅■■
         群馬県邑楽郡大泉町中央2-10-19
――――――――――――――――――――――――――――――
   事件番号  平成24年(小コ)第2670号 損害賠償等請求事件
     原告  NGO東亜友誼慈業研究会こと三宅■■
     被告  康 周鳳

   準 備 書 面 (1)

      東京簡易裁判所民事第9室6係 御中
                          平成24年12月5日

                  原告  NGO東亜友誼慈業研究会こと三宅■■

   (被告の主張に対して)

   第1 請求の原因に対する認否について
   1 原告NGO東亜友誼慈業研究会こと三宅■■について
   (1)  【この項略す】

      追証1、原告宛、差出人東滉一郎の平成17年年賀状を甲10号証として提出します。

   (2)  団体は不知と有るが、被告が原告に送った下記年賀状の宛名には、
      東亜友誼慈業研究会と明記されているので、各々証拠として提出します。

      追証2、平成10年の年賀状の宛名等表裏を甲11号として提出します。
      追証3、平成11年の年賀状の宛名等表裏を甲12号として提出します。
      追証4、平成21年の年賀状の宛名等表裏を甲13号として提出します。
      追証5、平成22年の年賀状の宛名等表裏を甲14号として提出します。

   2 被告は、原告の日記等から抜粋した「被告人康周鳳との出会いから訴状提出迄の経緯」甲1号証を認めた。
   3 本年2月24日原告の主張する事実に付いて、
   (1) 主題は、鯨肉の話で有ったが、訴外■■■■社長の居る前で、見積書と刺身の写真を渡し、
     被告は、水産関係に疎い為、簡単な説明だけで、鯨肉の話は終了した。
   (2) 其の後、被告は又、自分の独身息子に嫁をとの話をするので、原告は持参した「お見合い韓国」のホームページの写し(甲2)を示し、
     「結婚相談所ではないので、交通費一万円の紹介料で遣っているが、
     内容に納得したら、見合い相手を紹介する」と云い、
     違約金・損害賠償等発生する場合も有ると、記述箇所を説明の後、
     被告は、「大丈夫、心配ないので、是非頼む」と答えた為、
     ホームページの内容に同意したと認め、帰路に女房に電話したもので有る。
      同意した状況は、訴外鈴木茂雄も見ているので、証人としての準備も有ります。
      同時に、東亜友誼慈業研究会と被告の写真掲載で喜んだ<金大中大統領訪問記等>2つのホームページの写しと、
      被告も知人の最も韓国政府が信頼の日本人田内基がオーナーの映画「愛の黙示録」の原告等が主催したパンフレットと共に渡しました。

      追証6、本年2月24日の日記の写真を甲15号として提出します。
      追証7、東亜友誼慈業研究会のホームページの写しを甲16号として提出します。
      追証8、金大中大統領訪問記等のホームページの写しを甲17号として提出します。
      追証9、原告等が主催した映画「愛の黙示録」のパンフレットを甲18号として提出。

  4 被告は、本年3月22日メール便で発送した見合い相手の写真の受領を認めた。
  5 原告は、同日の被告人への携帯から固定電話にソウルに行くついでに見合い相手と面談して来ると電話しました。
      (甲1号証のこの電話の発信時間は、9:12が正解で訂正します)

      追証10、本年3月22日の日記の写真を甲19号として提出します。

     そして、甲1号証の4月1日の電話で、プロフィールが欲しいとの依頼で、
     ソウルで見合い相手に会う事が決定したので、2つの事実から、
     被告が不知と云うのは嘘・偽りとしか思えません。
  6 甲1号証の4月11日の項の通り。
  7 お見合いを断った事実に付いて
  (1) 甲1号証の4月28日及び、同5月3日の項の通り。
  (2) 同5月11日の項の通り。
     お見合いを断ったならば、即座に履歴書と写真を返すべきでした。
     何故、返さないのか理解出来ない。

  第2 被告の主張
  1 原告と被告との関係
  (1) 及び、(2)に付いては、上記「第1 請求の原因に対する認否について」(1)で、
     反論済みだが、更に(2)に付いて、付け加えれば、昵懇にしていたから、
     被告は、平成21年(甲13)と同22年の年賀状(甲14)で自身の夫人の名前を手書きしているし、
     被告が当時経営の<ソウルチプ>平成14年年賀状には、店に寄ってくれと書いて有り、
      又、同17年年賀状(甲10)にも、店に寄ってくれと書いて有ります。
      実際、平成12年2月4日原告達が赤坂の<ソウルチプ>で、
     友人の韓国大使館張参事官と会い、四人で食事中、被告が厨房に居た被告の夫人と共に、
     挨拶に来た為、原告が参事官を紹介したので、
     其の後、張参事官は公私共に、何度か被告の店を使ったと聞いています。
      尚、この時、10060円支払っています。

      追証11、差出人<ソウルチプ>の平成14年年賀状を甲20号証として提出します。
      (この葉書記載の「上野店・赤坂店の電話に平成18年3月30日掛けたが何れも、使われていない」のメモ書き有)
      追証12、平成12年2月4日の日記の写真を甲21号として提出します。
      追証13、韓国大使館張相九参事官のホームページの写しを甲22号として提出します。

      第一に親しく・昵懇でなければ、口を挟んだだけで、契約に成れば、約二百万円の
     手数料を得る事が出来る鯨肉の話はしない。
  2 紹介依頼に付いて
  (1) 「良い縁談が有りますか?」の挨拶は、20代30代の対象者にする言葉で、
     40代後半以上に対しては、問題有りと思われ、親の恥に成り、
     恥ずかしいので云わないのが、今の常識で、被告が年配でも判る筈で有る。
      上記、<原告と被告との関係>に関しては、、親しいから話した事と判断するのが、一般的で有る。
  (2)  「お見合い韓国」は、成婚料等の成功報酬は、海外での成婚以外戴いていない。
     被告には、本年2月24日訴外鈴木茂雄の居る前で、解説済みです。
  (3) 見合い相手が来日したのは、見合いだけの事由では無いので、
     「来日させた」と云う言葉は適切では有りません。
      甲1号証の4月28日の項の通り、見合い相手が共に知人の訴外■田乙■に電話して来たので、
     同4月14日の項の通り、問題が有るからと話すと、
     見合い手の連絡先に電話してくれと云われたが、
     原告は映画「フラガール」上映会の準備で忙しく、問題が有りだが、
     被告と会って、話をする様にと伝言を頼んだのです。
      甲1号証の5月3日の項の通り、被告に見合い相手本人に、
     見合い出来ない事を告げ、謝罪する事を頼んだのです。
      「お見合い韓国」のホームページ(甲2)は、一万円の交通費としての紹介料をコピーにしているのを同写しを見て、
     被告は知っている為、一万円の交通費を支払えば済むと判断したと思います。
  3 「お見合い韓国」に付いて
  (1) 「お見合い韓国」のホームページの写し(甲2)は、本年2月24日の他、
     被告と会う機会が有る度、
     「東亜友誼慈業研究会」のホームページの写し(甲16)と、
     被告の写真が掲載された「金大中大統領訪問記等」ホームページの写し(甲17)等を渡しているので、
     8月2日が初めてと云うのは、嘘・偽りとしか思えません。
  (2) システムは、本年2月24日ホームページの写し(甲2)を示し、説明済み。
  (3) 普通のコピー用紙にPC保存の写真をプリントした物(乙1)で、
     容易に判別出来ます。

     追証14、コピー用紙にPC保存の写真をプリントした現物を甲23号証として提出。

     甲1号証の4月1日の項の通り、容易に判断出来る写真なので、
     プロフィールが、至急欲しいとの電話に相成った訳で、
     其のプロフィール・履歴書(乙2)は、被告の云う簡単なプロフィールで有り、
     「お見合い韓国」では、正規の物で、ホームページ(甲2)には、
     履歴書を開いて、記入のリンクも設置して有ります。
      ですから、<いい加減な資料と判断して>居る事は、悪意なので、損害賠償の対象に成ります。
  (4) 「お見合い韓国」は、結婚相談所では有りません。
      此れ迄、十組程纏めていますが、披露宴に招かれても、成婚料を戴く等の行為は、
     海外見合い成婚以外していませんので、原則契約書等は有りません。
      被告の場合国内お見合いですので、口頭での申し込みを受けました。
      悪徳商法と云われるが、此れは商売では有りません。
      良く、原告提出の証拠を御覧に成り、反論されて下さい。

       原告の主張
      提出済み<甲1号証に付いて>補足説明
      甲1号証の「被告人康周鳳との出会いから訴状提出迄の経緯」は、
     原告が運送業を営んでいる時、雇用する運転手等の管理の為、
     1981年から毎日メモした経験から、継続して、
     現在も卓上日記に出来事を記入しているものです。
      担当の久保田書記官が、11月28日9:56電話で、
     「期日請書等をFAXして有る訳だが・・?」との事でしたが、
     「卓上日記に記入が無い、FAXの通信管理レポートも無し」と答えましたが、
     若くて・優秀な久保田書記官でさえ、数日前の事を忘れてしまうのに、
     原告よりもかなり年配の被告の記憶は定かで無い事は明確で有ると思います。

      原告が主催する東亜友誼慈業研究会は、在日韓国人の法的地位向上等を設立目的にしていますが、
     現在、在日が強制連行されたと云う事は、嘘・偽りで有ると、原告が韓国語の基礎を学んだ、
     当時慶応の講師で、現在筑波大教授の古田博司と入魂の首都大学東京の鄭大均教授も、
     日本に帰化した韓国系日本人で有りながら、在日の地方参政権付与に反対しており、
     国会で参考人招致を受けた際も反対論を展開しているが、
     他の学識経験者も、
     通名での犯罪報道・生活保護の不正受給等の在日特権を排除するよう著書等で表明しています。
      財力が有り、日本社会に貢献度が有る在日韓国人は毎年6千人程が、
     帰化しているのに、素行の悪い被告等は、帰化出来ずに居ます。

      韓国の聯合ニュースは、9月26日自民党総裁選で安倍晋三元首相が当選した事に際し、
     安倍氏の首相時代の日韓関係に言及して、「強制連行を否定し、
     在日韓国人への地方参政権に付いても付与出来ないとするのが信条だった」と指摘しました。
      原告が小学校入学前、原告の家を間借りしている家族が三世帯有り、其の内一世帯が在日でした。
      そんな縁が有り、支援していたのですが、残念です。

     追証15、地方紙の記事をヤフーブログに掲載した写しを甲24号証として提出します。

      4月28日・5月3日の両日、被告は原告に謝罪して於きながら(甲1)、
     見合い相手に会った時、自分の事は棚に上げ、全部原告のせいだと云ったと云う話です。
      済州島出身者は、流刑に成った者の子孫で有る事は韓国では周知の通りです。
      被告は、其の済州島出身者ですので、在日の中でも、嫌われる存在です。
      ですから、原告の主張を否定すればするほど、日本社会での立場は悪く成ります。
      原告は、此れを機会に、映画「愛の黙示録」(甲18)から、
     支援している田内基(韓国名尹基)が主催する在日韓国人の老人ホーム<こころの家族>以外、
     在日を支援しない事にします。

      <悪因悪果>と云って、悪い行為には、必ず悪い結果や報いが有ります。
      請求書(甲3)を御覧の様に、原告は見合い相手を紹介したにも拘わらず、一銭も被告から貰っていません。
      本来は、見合い相手に渡った一万円は原告が受け取るべき紹介・交通費でしたが、
     被告が高齢なので、遭えて少額訴訟の60万円にした訳ですが、通常訴訟で何を争うのか?
     被告が「お見合い韓国」の内容(甲2)を理解出来なかった事と被告が余りにも親として、
     独身息子の情報を知らずに原告に見合い相手を紹介してくれと頼んだ事が原因で有るのは明白です。
      請求書(甲3)受領後、何の連絡も無く、知らんぷりなので、仕方無く提訴した次第です。

        追加証拠リスト
     1、  甲10号証 原告宛、差出人東滉一郎の平成17年年賀状
     2、  甲11号証 平成10年の年賀状の宛名等表裏
     3、  甲12号証 平成11年の年賀状の宛名等表裏
     4、  甲13号証 平成21年の年賀状の宛名等表裏
     5、  甲14号証 平成22年の年賀状の宛名等表裏
     6、  甲15号証 本年2月24日の日記の写真
     7、  甲16号証 東亜友誼慈業研究会のホームページの写し
     8、   甲17号証 金大中大統領訪問記等のホームページの写し
     9、   甲18号証 原告等が主催した映画「愛の黙示録」のパンフレット
     10、  甲19号証 本年3月22日の日記の写真
     11、  甲20号証 差出人<ソウルチプ>の平成14年年賀状
      (この葉書記載の「上野店・赤坂店の電話に平成18年3月30日掛けたが何れも、使われていない」のメモ書き有)
     12、  甲21号証 平成12年2月4日の日記の写真
     13、  甲22号証 韓国大使館張相九参事官のホームページの写し
     14、  甲23号証 普通のコピー用紙にPC保存の写真をプリントした現物
      (被告には、本年3月22日メール便発送済みですが、不鮮明との指摘で、乙1号証として、送信されたものに対する証拠)
     15、  甲24号証 地方紙の記事をヤフーブログに掲載した写し

                           以上。
――――――――――――――――――――――――――――――
 ◎ 原告として、この様に沢山の証拠を集めて準備したが、殆ど反論の証拠の無い被告が勝訴する時代に成ってしまった。
   昔の被告は、決定的な証拠が無いと勝てなかったのだが、・・・
――――――――――――――――――――――――――――――
   事件番号  平成24年(小コ)第2670号 損害賠償等請求事件
     原告  NGO東亜友誼慈業研究会こと三宅■■
     被告  康 周鳳

   準 備 書 面 (2)

      東京簡易裁判所民事第9室6係 御中
                          平成25年1月8日

                  原告  NGO東亜友誼慈業研究会こと三宅■■

   (被告が請求書を見て、何故驚かなかったか?)

   第1 被告が請求の原因を認識していた事実。
   1、被告が「お見合い韓国」のルール・システムを原告から知らされていたから、
    請求書を見ても、クレームを付ける電話連絡も無かった。
   2、前回12月5日の審理の際、被告代理人は被告の病気を理由に相殺し
    たいと申し出たのも、
    被告が「お見合い韓国」のルール・システムを原告から知らされていたから。
 
   追証1、平成24年2月24日、被告と原告・訴外鈴木茂雄の三人で、
      鯨肉の商談をした後、
      原告が「お見合い韓国」のルール等を被告に説明しているのを現認した、
      訴外鈴木茂雄の証文(証人予定者陳述書)を甲25号証として提出します。

   第2 原告が「お見合い韓国」のルール等をお見合い相手に説明していた事実。

   追証2、平成24年4月6日、お見合い相手の訴外許栖栄とソウルロッテホテルのコーヒーショップで面談した際、
      同席した訴外茂木■■の証文(証人予定者陳述書)を甲26号証として提出します。
   追証3、同上、訴外茂木■■の旅券の写しを甲27号として提出します。
   追証4、同上、訴外茂木■■の名刺の表裏を甲28号として提出します。

   (訴外許栖栄の履歴書も他の「お見合い韓国」の対象者の履歴書も被告側言う必要最低限の記載しかない事実) 乙第2号証 許■■の履歴書

   追証5、「お見合い韓国」の対象者訴外佐々木■■の履歴書を甲29号として提出します。

   (この訴訟が原因で、被告が病気に成ったと言う被告側の因縁に付いての反論)
     ヤクザの大半は、同和と在日韓国人で占めている訳で、
    関連有りか?因縁を付けるのが上手ですが、
    被告は、前述の様に日韓親善協会中央会の役員・東京日韓親善協会連合会役員や焼肉店経営、
    現在は有限会社大協の社長等を歴任して来た人物なので、
    謂わば、海に千年山に千年と云うべき被告が60万円の訴訟事件で病気に成ると誰が信じるか?
    98年1月22日東京芸術劇場で開催した<リトルエンジェルス>公に、被告等を招待したが、
   寸志持参無く、手ぶらで来たのには驚いた。(日記に記載有り)
    こういう気を遣わない人が、この事件で病気に成ると誰が信じるか?
    平成24年2月24日、風月堂で、被告康周鳳がレジの支払いをする時、杖を落とす程既に、弱っていたと見ている。

   追証6、被告康周鳳の名刺三葉表裏写し等を甲30号として提出します。

     【裁判所への御願い】

    悪戯に時間・労力・費用等を遣う事無く、無駄なので、早く解決して戴きたいです。
    お見合い相手の訴外許栖栄は、母親の許しを得て、来日しましたが、
   被告の安易な今回の行動に依り、
   帰国後、一部始終を聞いた其の母親は、数日後亡くなりました。
    其れでも、被告側の様に、原因は被告に有りとはしないのが一般的なのです。
    この訴訟の証人に訴外許栖栄を頼もうと思いましたが、止めました。
    彼女にとって、被告は正に、災難をもたらす疫病神。
    そして、「触らぬ神に祟りなし」と云うでは有りませんか、前途有る独身女性の為に。

           追加証拠リスト
     1、  甲25号証 訴外鈴木茂雄の証文
     2、  甲26号証 訴外茂木■■の証文
     3、  甲27号証 訴外茂木■■の旅券の写し
     4、  甲28号証 訴外茂木■■の名刺の表裏
     5、  甲29号証 「お見合い韓国」の対象者訴外佐々木■■の履歴書
     6、    甲30号証 被告康周鳳の名刺三葉表裏写し等

                           以上。
――――――――――――――――――――――――――――――

     平成25年2月6日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 久保田 千春

     平成24年(少コ)第2670号 損害賠償等請求事件 (通常手移行)
     口頭弁論終結日 平成24年1月16日

         判 決
     群馬県邑楽郡大泉町中央2-10-19

     原告        NGO東亜友誼慈業研究会こと三宅■■
     東京都文京区千駄木1-16-15
     被告        康周鳳
     訴訟代理人司法書士 鄭英模
     主 文
     1 原告の請求を棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
         事 実 及 び 理 由
     第1 請求
     被告は,原告に対し、60方円及びこれに対ずる平成24年7月31日から
     支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     第2 事案の概要
     1 請永原因の要旨
     (1) 原告は,平成24年2月24日,被告から,同人の息子の嫁を世話してくれと依頼され,
       被告に対し,原告が主宰している「お見合い韓国」というお見合い相手を紹介するシステム(以下「お見合い韓国」という)について、
       お見合い韓国のホームページの写しを渡して,以下のルールがあることを説明したところ,被告はこれに同意し、
       お見合い韓国によりお見合いをすることを申込み、原告はこれを承諾した(以下 「本件契約」という)。
      ア 申込者が,見台い相手の履歴書,写真を返還しない場合は30方円の違約金を支払う。
      イ 申込者が,お見合い韓国を悪意で利用した場合は30方円の迷惑料を支払う。
     (2) 原告は,被告に対し,本件契約に基づき,見合い相手の写真と履歴書を送付し被告の息子の見合い相手を紹介したが、
       被告は,息子には相手がいると見合いを断ったのに,原告に上記写真と履歴書を返還しない。
        また,被告は,被告の息子に相手がいるのに,原告に見合い相手を紹介させたのであるから悪意である。
     (3) よって,原音は,被告に対し,本件契約に基づき、
       写真等の返還がないことによる上記違約金30万円と悪意による上記迷惑料30万円の合計60万円と、
       これに対する平成24年7月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
     2 請求原因に対する認否
    (1)  請求原因(l)項につき,被告は,ホームページの写しを渡されて説明を受けたことも,
       お見合い韓国によるお見合いの申し込みをした事実もない。
       被告は,原告に対し,被告の息子が未だ嫁を娶っておらず、
       良い人がいれば紹介して欲しいと挨拶代わりに話しただけである。
    (2) 請求原団(2)項につき,被告がお見合いを断ったこと,写真等を返還していないことは認める。

     3 本件の主たる手点
    被告は,原告に対し;お見合い韓国によりお見合いをすることを申込み,本件契約は成立したか否か

     第3 当裁判所の判断
     1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
    (1) 原告は,昭和57年に東亜友誼(裁判所が字を間違って居る)業研究会 (以下 「研究会」という。)を設立し日韓親善NGO活動をしており、
     その活動の一環としてお見合い韓国という名称で,両国問の男女のお見合いの場を提供している。
     お見合い韓国のシステムは,見合い相手の紹介料,成婚料等は無料であるが、
     見合いの場所に研究会のスタッフが出向く交通費として1万円を支払うこと、
      このお見合い韓国によるお見合いをするには、
     申請書もしくは履歴書と写真 (以下,併せて 「写真等」という。)を研究会に送付し、
     メンバー登録されることが必要であること、
     研究会から見合い相手の写真等の貸与を受けた場合に、
     これらを1か月以内に返還しない場合は違約金30方円を研究会に支払うことになること、
     また,お見合い韓国をお見合いをする目的以外の悪意で利用した場合は、
     最低30万円の迷惑料を研究会に支払うこととされている。
    (2) 原告と被告は,日韓親善の会合等で顔を合わせ,以前からの知り合いであった。
    (3) 原告は,平成18年4月4日,日韓親善中央会等に関する用件で被告と会った。
     その席には原告の妻もおり,被告の息子のことが話題になり,被告は,原告に対し、
     息子の嫁として良い人がいたら紹介して欲しいと言った。
    (4) 原告は,平成24年2月24日,鯨肉の販売の件で被告と会ったが,その席には鈴木茂雄もおり,3人で打舎せをした。
     この打合わせが一段落した後,原告が被告の息子は未だ独身なのかと聞いてきたので、
    被告は,まだ独身であり良い人がいれば紹介して欲しいと言った。
     なおし原告は,日記をつけているが,同日の日記には被告の息子に紹介する旨の記載はしたが、
    お見合い韓国による申込があった旨の記載はしていない。

    (5) 原告は,妻と相談し、
     妻の友人で韓国に住んでいる許■■ (以下 「訴外女性」という。)を被告の息子の見合い相手として紹介することにした。
     その後,原告が被告に電話した際,見合いの話しになり、
    被告から写真もないのに息子に見合いはさせられないと言われて、
    原告は,平成24年3月22日、 Eメールで入手した話外女性の写真をプリントして、
    挨拶文を添えて被告に送付した。
     しかし 被告に訴外女性のプロフィールがないと言われ,原告は,韓国に行った折、
    訴外女性に会っで履歴書を害いてもらった。
     原告は,平成24年4円11日,被告に対し,訴外女性の履歴書の写しと訴外女性が来日するので、
    履歴書をご覧のうえ早めのお見合いをお願いします等と記載した挨拶拶文を送付した。
    なお,これら2通の挨拶丈には,被告がお見合い韓国に申し込んだ旨を窺わせる記載はない。
    (6) 被告は,原告から送られてきた写真がカラーコピーであり,履歴書も殴り書きであり、
    このようなものをとても息子には見せられないと考え、
    平成24年4月14日,原告に対し 息子には交際相手がいるので,今回の見合いは進められないと見合いを断った。
     ところが平成24年4月28日,原告から,訴外女性が来目していると電話連絡を受けた被告は驚き,
    息子には付き合っている人がいると断ったが、
    原告が,ともかく訴外女性が日本に来ているので会うようにと言ったので、
    その後,被告は,訴外女性に会い,気の毒に思い,同人に対し,タクシ一代として1万円を渡した。
    (7) 原告は,平成24年7月31日,被告に対しお見合い韓国による違約金30万円と、
    迷惑料30万円のほか訴外女性の紹介料1万円会計64万円から被告が訴外女性に1万円を支払ったとして、
    これを控除した残金60万円の請求書とお見合い韓国のホームページの写し等を添付して発送した。
     2 以上の事実が認められるが,平成24年2月24日,被告が原告に対し お見合い韓国によりお見合いをすることを申し込み、
    本件契約が成立した事実は認められない。
     すなわち、原告は,被告にお見合い韓国のホームページの写しを渡して説明し、
    口頭により本件契約が成立したと主張するが、
    上記ホームページの写しを被告に渡したことを裏付ける客観的証拠 (被告の受領書面等)はないこと、
    また、お見合い韓国によるお見合いをするには、見合いい写真等を研究会に送付し、
    メンバー登録されることが必要であるのであるから、
    被告からお見合い韓国によるお見合いの申し込みがあったのであれば、
    原告は、お見合い韓国のルールにしたがって、
    被告から被告の息子の写真等の提出をしてもらうべきであるのに、此れを認めるに足りる証拠はなく、
    したがって、被告の息子がお見合い韓国のメシバー登録されたと認めることはでぎない。
     加えて、原告の平成24年2月24日の日記並びに原告が被告に送付した2通の挨拶文にも、
    被告がお見合い韓国に申込み,・入会したことを窺わせる内容の記載は何らされていない。
     そして、原告と被告は以前からの知り合いで友好的に交際しており、
    被告の息子の見合いの件が話題になった平成18年4月4日の際にも、
    原告は,既に立ち上げていたお見合い韓国によるお見合いの話はしていないこと。
     本件の平成24年2円24日に被告の息子の見合いの件が話題になったときも、
    原告は鯨肉の販売の件で,被告と友好的な関係を続けようとしていたものであり、
    したがって、以上の事実を総令すると,被告主張のとおり、
    平成24年2月24日も、平成18年4月4日の時と同様に、
    被告は、原告に対し、挨拶代わりの軽い気持ちでお見合いを頼んだだけであり、
    原告も、被告との友好的かつ個人的なつながりで、
    お見合い相手を被告の息子に紹介しようとしたと認めるのが相当である。
     これに対し、原告は、請求原因の要旨欄記載のとおり主張し、
    これに沿う供述をするほか,鈴木茂雄の陳述書等を証拠として提出するが、
    上記認定事実に照らし採用することはできない。ほかに原告主張を認めるに足りる証拠はない。
     3 よって、その余の点を判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、
    主文のとおり判決する。

            東京簡易裁判所民事第9室

            裁判官 橋本 ミヤ子
――――――――――――――――――――――――――――――
 ◎ 此の判決文は、全6枚有り、数字は小文字を大文字に変更し、文章は繋げず改行した。
   そして、被害女性許■■の名の部分をマスキングした以外は判決文をスキャンして、掲載した原文の盡です。
   第三者の傍聴人も裁判所に行き、判決を聴く事が出来ますので、同じ目に遭わない為に、公開する次第です。

 * 裁判所は、口頭での口約束契約とホームページの写しを渡して説明した時、傍にいた証人鈴木茂雄の陳述書も無視した。
   裁判官は、日記を付けているだろうか?殆どの人が付けて居ないだろう?況してや、私が付けているのは、
  卓上ダイヤリーで文字数は少ないので、書き切れない。紙を加えたら、裁判官は意図的に足したと言うだろう?・・・
   裁判官は、社会情勢が解らず、判例集等で判断するのだろうが?審理の終わった後、
  二度とも、代理人と話しているのは、所謂身内の話をしたのだろうか?
   此の正本内には、記載していないが、提訴した事が原因で、被告が白血病に成ったと言う事で、馬鹿げた事に、
  証拠として、順天堂医院の安田肇医師の診断書が提出され、証拠採用されている。
   順天堂医院の事務担当に聞いたが、診断書の用途は別に聞かず、発行すると言う。

   社会経験豊かとされる司法委員も度毎同席しているが、余りにも年配や関心が無い様な人だった。
   裁判所も司法委員もインターネット関連は無知で、証拠提出したヤフーブログの写しの広告が一部違うのを視て、
  何故違うのか?と質問された。調停員の調停が良かったのか?共、後悔している。

   被告との友好的かつ個人的なつながりがあったから、システムに縛られず、紹介してもので有る。

   控訴しても、70%は勝てないと言うし、罰が当たり、
  白血病で死にそうな爺さんを此れ以上追い込んでも仕方無いので、止めにした。

   ちゃんとした政府の仕事をしている証人を採用しなかった裁判官の姓は、
  楠木正成・正行の家来だった同姓が有るが、此れは同和の姓氏だと思う。

   裁判所が、<棄却>にする訳は、素人の自己訴訟を極端に嫌い、余計な仕事が増えたと思い、
  弁護士・司法書士の仕事が減る為、素人が勝てない様に仕組んで居る。
   其の証拠に、控訴手続きには、第一審提起の手数料の1.5倍の印紙を用意しなければ成らない。

   同和と在日が増える程、トラブルが増え、事故っても逃げてしまい、至る所に目撃者を探す警察の看板が立っているが、
  こんな事は昔は無かった。悪い奴をヤッツケル裁判所が、正義感を失っているからだ。!!

          【関連記事
    『日本が犯した韓国への罪・創氏改名』    <こんな日本にした同和と在日>
    日韓行政姉妹提携一覧紹介           <憲法改正出来ない国会と善悪・陰陽・男女、曖昧日本>
    私の韓国関係新聞投稿と記事         <巨大地震で生還した人>    <結婚出来ない男女>
    <近親婚の菅直人総理>    <報道されない来日した金賢姫の事情>    <在日韓国人等の犯罪一覧>

日本では、フルネームを、名乗らないのが通常だが、
自分の苗字関心が無いのだろうか。?

  被差別部落と其の住人の苗字は、<全国の同和地区の姓氏・苗字・名字・一覧>を御覧下さい。

     <そが>は、昔のハングル読み석sokに아aを付け、語中のkはハングルでは濁るから、soga→そが→蘇我としたのです。
     日本の最初の国名は、逃亡者だらけで、「倭奴国」(野蛮な奴がいる国)と名付け、
    所謂、中国では張・王・李越南では阮・黎・李韓国では金・李・朴等の漢姓なのに、其れを名乗らせず、
    仏教を信じる蘇我稲目達が、意味の有る苗字を名乗らせた。

     器を持って食べる食文化も、大陸で永く牢獄に居た経験から、他の人に食べられない防衛策から来た習性なのです。
     そして、外食の際に同じ物を注文する事も、同様なのです。

   * 左の画像は藤村修元官房長官近親婚が影響してか?顔の皮膚病は悪化の模様。
     藤村の苗字は、昔は室(むろ)だったが、村に替えた物で、
    彼の出身校で有る豊中高校は同和校として、有名とリンクに有ります。
     この様な顔のぶつぶつも、当地の曹洞宗明言寺のこぶ観音に参り、
    手洗い場で、「観音様私の顔のこぶを取って下さい」
    と念じながら、顔を洗えば綺麗に成るかも!。
     当然の事ですが、手洗い場は顔を洗う処では無いので、
    明言寺の大真浩道御芳正に御挨拶の上、御願いします。

     頭を染める考えが有れば、顔のぶつぶつも、何とかと考えそうだが、・・・
     内閣の要で有り、看板の官房長官をこんな見苦しい人間に任命する野田総理の苗字も同和です。
     見苦しいが故に、昨年末の総選挙は落選してしまった。

     鹿沼クレーン車癲癇事故京都の祇園軽ワゴン車癲癇事故何れも、同和等の近親婚が原因です。

≪貴方の先祖は、韓国からの渡来人姓氏(苗字)で判る私達のルーツ

     2006/8/23(水)午後0:45ヤフーブログ投稿記事をパクリが多い為に移動する。
    ヤフーブログを御覧戴き、沢山のコメントとトラックバックを下さった皆様に感謝し、御健勝を御祈念します。
    야후브로그를 보아주시고 많은 코멘트와 트럭 백을 주신 여러분에게 감사하시고 건강을 기원합니다.

  『新羅王族系姓氏』
   三宅・浮田(宇喜多)・児島・松崎・和田・今木・沢田。
    (全て、天日槍命の後裔。詳細は、遠い昔韓国から来た私達のルーツ
     或いは、姓氏類別大観【三宅氏】  を御覧下さい。)
       三宅姓は私・三宅久之等、沢田姓は歌手増位山の沢田昇等。

  『同民族系姓氏』
   海南・金城・国見・竹見豊南・眞城・広田吉井清水宇野大内・大宮・江木・・柿並・黒川
   末武・右田矢田山口井上小野小俣大伴三田道田吉川・荒木・新井・三輪・息長・
   白木・平野竹原・加羅・服部・畠山白石白井・宇佐・志賀・那須・春澄・山田・新木・伏丸・
   山田・大市・癖田栄井糸井海原豊原・多々羅・金・陶・泉・秦・星・中島

  『高句麗王族系姓氏』
   安達・堅部・白河・高倉・難波・高井・高麗・駒井・阿部・芝木・賀茂・長瀬・渡部。

  『同民族系姓氏』
   出水・大井柿井上部下部清岡清原後部滋井高田田川高峰高安玉川玉井
   田村豊岡鳥井・新城・日直・松川・朝日・三笠・御坂御井村上八坂吉岡神田・本所・
   野田・金子・司馬・武藤・田井・阿部・福泉・加藤・藤城・日置・大拍・武生・嶋岐・後笠・高史
   豊津・嶋根・須須岐小谷野・島。

  『百済王族系姓氏』
   広野・中村・藤井・御船・大崗・錦織・菅野・眞野・三善・飯尾・大川・大逢・太田・布施・町野・
   水浪・矢野・春野・広井・河内・村主・砂田・高野・鬼室・室徒・桑田・桑原・河村・阿久津。

  『同民族系姓氏』
   石川香山清田清道国中坂田坂原杉谷高代豊田豊浦長沼長野中山福地
   松井水尾三野小川小高下井・不破・古市・御地・御春・岡原岡登岡上・佐太・土師
   菅原・田辺川原大原長田・渡来・渡合・光田上村桜井・飛鳥・大友大野・春日・集斯・
   穴門小間・木間・辛島大丘・広幡・取石・信太・中野・賀良・古志・市住・市古・和朝・長背・
   黄文・良峯・広津・麻田御池内原宮原吉野高槻石野・若江・栗栖・波田・岡屋・依羅・
   山河・船子・錦部・大石池上中津・久米・宇努・国本・福常・福当・多利・桜野・葦屋・神前・
   内蔵台忌・広階・大県・朝妻・台直・温義・犬上・近義・・津・辻・船・漢・勝・・橘。
   平田池辺吉井
                                              以上、赤大文字は、同和姓と考える。
    日本に来た重要な理由の有る私の一族新羅王族系と同じ様に、高句麗王族系・百済王族系も訳が有るのだろうが、
   其れ以外の民族系姓氏は、今後の研究だが、白丁かと思われる。

    新撰姓氏録に依ると、9世紀(千百年前)の奈良・京都地方の官史人口の30%以上が、渡来人だつたと言う話です。
    神功皇后は新羅系。恒武天皇は百済系。 明仁天皇は、金大中大統領との宮中晩餐会で、遠い昔血縁だった事を、史上初めて申されました。

   * geocitiesの全てのPAGEは、体調不良入院中2017.9月下旬、突然、<www.geocities.jp>より、削除され、
    <Yahoo! JAPANカスタマーサービス>に、二度、問い合わせのメールを送信後、
    「仙台法務局からの削除請求を戴きました為、削除しました」の回答を2017.11.14受信。
     有限会社アイシン建設社長谷敬介の裁判内容を掲載した事が、不適切と云う事ですが、
    裁判は、公開ですし、憲法で、表現の自由は認められて居ますし、掲載PAGEだけで無く、geocities全部が、削除されました。
     ソースのコピー&画像を保存して、居なかった為、非常に苦労しましたが、
    一部、<ウェブ魚拓>に、データ―が有ったので、2018.03.06やっと復元しましたが、
    画像が探せず、内容が変更して有ります事を御了承下さい。
     其の旨、2017.11.25淀橋教会での<故郷の家・東京>一周年記念コンサートで、
     孫正義の母・李玉子に会ったので、「倅に酷い目に遭った」と話す。其の為、此のPAGEを2018.07.23変更・更新する。
     尚、孫正義の祖父・孫鍾慶は、汚わい屋・汲み取り屋で、各家庭の汚物を貰い、肥料として、
    農家に売る事を生業にして居て、孫正義は、其のリヤカーの後ろに乗って、遊んで居たと云う。
     つまり、韓国の同和で有る白丁だったから、yahooの看板契約時、yahoojapan会員の情報を米国に提供する事を約した。
* 画像は、[被差別部落 東日本編&西日本編]。そして、[全国部落調査]と[野中広務差別と権力]。
   {参考文献}  ■ [日本新撰姓氏録]
■ [韓国の280姓] 三修社刊/金容権編■ [皇幹臣枝] 朝鮮総督府刊/斎藤正雄著
■ [観光案内] 国際観光公社刊■ [地名・苗字の起源] 産報刊/鈴木武樹(明治大学教授)著
■ [被差別部落 東日本編] 解放新聞社編/三一書房刊■ [被差別部落 西日本編] 解放新聞社編/三一書房刊
■ [被差別部落の伝承と生活] 三一書房刊/柴田道子著■ [野中広務差別と権力] 講談社刊/魚住昭著
■ [被差別部落の形成伝承] 現代書館刊/本田豊著■ [朝鮮の被差別民衆―「白丁」と衡平運動] 解放出版社編/金永大著
■ [日本の路地を旅する] 文藝春秋刊/上原善広著■ [韓国ルポ ゴミの島で生きる] 凱風社刊/柳在順著

      本会は、2012年7月8日(日)大泉町文化むら大ホールに於いて、被災地支援映画「フラガール」上映会上映会に続き、
     第二弾から、第八弾迄、「除染作業」等の支援をしたが、<被災地の悪徳業者1>  <被災地の悪徳業者2>に、酷い目に遭い、
     ブラックリストの個人・企業が多い為、国家も、被災地には、税金を使わない方針に、変更の為、被災地支援から、撤退します。
大熊町役場会津若松出張所を訪問、交通整理の赤井光清氏との出会いと被災地復興計画
双葉郡復興は、社会貢献する事業計画しないと再び、災害を受けます。★
復興の核は、山本信人博士のGcMAFHIV等感染症難事病患者を短期 完治させます
双葉郡の一行政に GcMAF工場病院設置、病に悩む皆さんを救済。★
水脈探査した母なる大地に、栄養分が有る我々の遺体を還す<土葬霊園>を山腹に造成。
自然災害が多いのは、山に埋葬しない事で、遺体を燃さず、大地還す。★

万能薬 &食べる化粧品「厚岸草함초」を尋ねて、 仁川江華島訪問2015.6.1.
万能薬&食べる化粧品厚岸草鹹草/함초貴女に、御提供します!!。★

総務大臣届出46年政治団体 三宅藤原氏族会 (旧 児島高徳公直系同族会)
日韓親善NGO活動40年国際協力団体 東亜友誼慈業研究会
会長 三宅英雄 (高徳公陰陽直系二十四世裔)

〒370-0516 群馬県邑楽郡大泉町中央2-10-19
電話&Fax 0276-61-0560
公開2012年11月09日   更新2022年03月16日   <敬称略>

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